お客様各位
平素は格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
ブレーキラインに関する審査事務規定の改正がございましたので、この件に関する調査結果をご報告させて頂きます。
この度、『ブレーキラインの中間部分の固定方法』に関して、審査事務規定の改正がございました。関係各所に確認を取りましたが、現在のところ『検査官の判断による』というのが現状でございま す。
■当社製品が基準に適合するかという点。
管轄の自動車検査独立行政法人に問い合わせたところ、下記のような回答を頂きました。
『後付け自動車部品単体での基準適合性審査は行っておりません。当該部品が装着された状態での適合性審査を行っています。』
そこで実際に、弊社製品である『テフロンブレーキライン』を
従来通りの方法で装着した車両を持ち込み、確認検査を実施して頂きましたが、今回は問題なく検査に合格をいたしました。
また、関係部署の担当者の話では。
『本改正の趣旨は章題のとおり、応急的な修理で検査に合格し走行中に問題が発生するのを防ぐ為であり、合否の判断基準としては次回車検時までの間(2年間)、安全に走行できる状態であれば問題ない』との回答も頂きました。
弊社としましては、平成19年4月頃までに製品の改良(車検対応品)を予定しております。 |